技能実習生受け入れに

関する監理業務

- Supervision work -

 企業様で技能実習生の受入れ決定次第、入国する前の準備から来日して技能実習を行い帰国するまで、企業様と技能実習生をサポートいたします。技能実習生が日本滞在中に行う在留資格の変更・更新手続き、技能検定の手続もめぐみ協同組合にお任せください。尚、めぐみ協同組合を通して技能実習生を受入れるには、めぐみ協同組合への加入が必要です。加入に際しては、出資金をお預かりし、脱退時にご返還いたします。また、組合費として毎月5,000円お支払いいただきます。

定期巡回訪問と

技能実習生の母国語相談

- consultation -

 第1号団体監理型技能実習生が在籍している企業様には毎月訪問を行います。また、三か月に一度の定期監査の実施、相談や指導のご希望がありましたらその都度企業様を訪問します。技能実習生への相談体制といたしましては、中国語、ベトナム語、ミャンマー語、インドネシア語の通訳者が鹿児島県内に在住しており、迅速かつ丁寧な相談体制を整えております。

海外送金、技能実習生保険の

加入サポート

- support -

 めぐみ協同組合は海外送金サービスSBIレミットの代理店です。技能実習生の海外送金申込、送金トラブル発生時の対応を行います。また、技能実習生保険(JITCO保険)の加入手続きも行っております。企業様と技能実習生にあったプランをご提供いたします。

めぐみのひみつ

1998年から外国人雇用に携わるめぐみ協同組合だからこそできる監理運営で、企業の皆様と技能実習生により良い技能実習環境を提供いたします。

面倒見の良い監理団体です。

 めぐみ協同組合では、技能実習生に安心して技能実習に取り組んでもらえるよう、相談体制が充実しています。技能実習生の母国語に対応した通訳者が鹿児島県内に在中しているため、万が一のトラブル発生時は通訳者を直ちに派遣し、問題解決にあたります。また、LINE、WeChat(微信)、WhatsApp、Messengerなど、技能実習生の母国で使われているメッセージアプリを使用して、24時間技能実習生からの相談に対応できる体制を整えております。

グローバルな人材を送出します。

 技能実習生及び特定技能生の送出し国としてめぐみ協同組合と協定を結んでいる、中国、ベトナム、ミャンマー、インドネシアから人材の受け入れが可能です。上記以外の国からの受入れも企業様のご希望に沿って対応いたします。また、めぐみ協同組合は一般監理事業の許可を得ているため、第3号団体監理型技能実習生の受入れが可能です。この場合、最長5年の技能実習を行うことができます。

皆様にとって身近な存在。

 組合設立から今日に至るまで、多くの企業様に支えられ組合運営を行って参りました。昨今、様々な監理団体が技能実習監理に携わる中で、めぐみ協同組合は安心設定の監理費で企業様をお支えいたします。また、鹿児島県央の姶良市に事務所がある利便性を活かし、離島や鹿児島県外の企業様や技能実習生のもとへいつでも駆けつけます。“困った時は、めぐみ協同組合” 技能実習生だけでなく、企業の皆様、これから外国人雇用を始める皆様が、第一に頼れる身近な存在であり続けます。

技能実習制度について

  • 基本理念

 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないことが定められています。

技能実習の区分について

  技能実習は受入れ期間別に区分がことなります。めぐみ協同組合は監理団体ですので、めぐみ協同組合を通して技能実習生を受入れる場合は、団体監理型に該当します。

【企業単独型】日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施

【団体監理型】非営利の監理団体(事業協同組合、商工会等)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等で技能実習生を実施

技能実習期間

 技能実習は、一般監理事業の許可を得ている監理団体且つ、受入れ企業(実習実施者)が優良であれば、最長で5年行うことができます。ただし、5年目まで行える技能実習3号になるためには、技能実習2号で受検する随時3級実技試験に合格しなければなりません。また、技能実習3号の1年目で1か月以上の一時帰国を行う必要があります。

期間1年目2年目・3年目4年目・5年目
基礎級を受験
技能を修得
随時3級を受験
技能を習熟
随時2級を受験
技能を熟達
区分第1号団体監理型第2号団体監理型第3号団体監理型
在留資格技能実習1号ロ技能実習2号ロ技能実習3号ロ

技能実習の人数枠について

 受入れ企業(実習実施者)の常勤の職員数に応じて、技能実習生の受入れ人数枠が定められています。

基本人数枠

受け入れ企業(実習実施者)の常勤の職員の総数技能実習生の数
301人以上実習実施者の常勤の職員の総数の20分の1
201人以上300人以下15人
101人以上200人以下10人
51人以上100人以下6人
41人以上50人以下5人
31人以上40人以下4人
30人以下3人

団体監理型の人数枠

第1号(1年間)第2号(2年間)優良な実習実施者・監理団体の場合優良な実習実施者・監理団体の場合優良な実習実施者・監理団体の場合
第1号(1年間)第2号(2年間)第3号(2年間)
基本人数枠基本人数枠の2倍基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍基本人数枠の6倍
上限:常勤の職員の総数上限:常勤の職員の総数の2倍上限:常勤の職員の総数上限:常勤の職員の総数の2倍上限:常勤の職員の総数の3倍

移行対象職種について

 技能実習制度を活用して、技能実習生の受入れが可能な職種はこちらです。また、職種ごとに作業内容も定められています。ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。